事前調査について
大気汚染防止法の改正でアスベスト飛散防止対策が強化されました。
■事前調査
建築時期・規模・用途を問わず、全ての建築物・工作物の解体・リフォーム(改造・補修)工事を行う際は、アスベスト含有建材の有無を調査(事前調査)する必要があります。
※事前調査で必要な資格
2023年(令和5年)10月1日から有資格者のみ事前調査が可能
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者
・日本アスベスト調査診断協会の登録者
事前調査の方法
規制対象の建材 【 特定建築材料 】
改正前
法改正後
法改正に伴い、規制対象の建材(特定建築材料)が追加され、アスベスト含有成形板(レベル3)も事前調査対象になっています。
事前調査後の対応
◎事前調査後に必要な対応
1 調査結果の発注者への説明
2 調査記録の作成・保存(工事終了後3年間)
3 調査結果の現場備え置き
4 調査結果の現場掲示
事前調査結果の報告
事前調査結果の報告が必要な工事
建築物の解体工事 ------------ 作業対象となる床面積の合計が80㎡以上
建築物の改修工事 ------------ 請負金額の合計が100万円以上
工作物の解体・改修工事 ----- 請負金額の合計が100万円以上
事前調査結果の報告は、電子システム「石綿事前調査結果報告システム」で行います。
労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができます。
(厚生労働省ホームページ「石綿事前調査結果報告システム」へのリンク)
石綿総合情報ポータルサイト (厚生労働省ホームページ)
厚生労働省 事前調査リーフレット
厚生労働省 事前調査リーフレット(2605KB) 厚生労働省リーフレット 事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!(令和3年(2021年)度版) |
環境省 改正大防法チラシ
環境省 改正大防法チラシ.pdf(342KB) 環境省 改正大防法チラシ 大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。 |